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伊藤信吾弁護士の法律相談室

調停制度、利用のススメ

調停制度とは?

裁判をするほどではないが、あるトラブルを抱えており感情的になって当事者同士では冷静な話し合いが出来ない状態になっている。
そのようなケースに直面している方は調停制度を利用してみてはいかがでしょうか?調停制度は市民が一番簡単に裁判所を利用できる制度で、各地にある簡易裁判所にて申し立てを行うことが出来ます。


調停制度とは調停委員という法律の専門家が間に入り、法律的知識を背景に裁判所で話し合うことです。専門家が間に入るので素人だけの話し合いより纏まる可能性がはるかに高いです。

実際に申し立てを行うには!?

まず裁判所に調停の申し立てをします。その後話し合いの期日が決定し当事者へ通知されます。相手が出頭してこない場合には調停は成立しません。また調停委員が判決のように、事件について判断を下すということもありません。

調停は申し立て後にいつでも取り下げることができます。
また調停の場所も法廷ではなく、会議室のようなところで行うので変な堅苦しさもありません。

もちろん非公開であり傍聴人はいません。そして弁護士をたてなくても良い簡単な制度ですので費用もそれほどかからず気軽に利用することができます。具体的には各地の簡易裁判所に相談すると良いでしょう。


Information

弁護士法人 相模原法律事務所

裁判所前 主事務所
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル2階
Tel:042-756-0971 FAX: 042-756-0973
相模大野駅前 弁護士事務所
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4 101セントラルビル201
Tel: 042-705-2877 FAX: 042-633-0962
橋本駅前 弁護士事務所
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17 プリムローズハウス702
Tel:042-703-6333 FAX: 042-703-6337
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