知人に50万円を貸しているが、返してもらえません。取り立てをしたいのですが、弁護士さんに依頼するのも大変そうだし、費用倒れにならないか心配です。そのような少額債権の取り立てには「少額訴訟制度」の利用をお勧めします。少額訴訟制度は一回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とします。この制度は60万円以下のお金の支払を求める場合に限って利用することができます。もちろん訴訟の途中で「和解」により、話し合いによって解決することもあります。
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裁判をするほどではないが、あるトラブルを抱えており感情的になって当事者同士では冷静な話し合いが出来ない状態になっている。
そのようなケースに直面している方は調停制度を利用してみてはいかがでしょうか?調停制度は市民が一番簡単に裁判所を利用できる制度で、各地にある簡易裁判所にて申し立てを行うことが出来ます。