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マンションの豆知識

マンションの空き部屋を「民泊」で活用?

ちょっと待って!標準管理規約を確認しましたか?
昨今よく耳にする機会が多くなった「民泊」。
訪日外国人観光客の増加もあり、新しい業態として旅行業法施行令の一部を改正するなど政府も後押ししていることから、検討される方も多いかと思いますが、実際トラブルも多いのをご存知ですか? 
認可取得など検討されている方は、その前にまずは以下について、確認してみてください。


管理規約で禁止されていないかを確認する

まずマンションで始めようと考えた場合、大きなハードルになり得るのが「管理規約」です。
標準管理規約の中には第12条「 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」とあります。要は「民泊」や「シェアハウス」が住居としての使用の範囲か否かという論点ですが、貸すという行為が用途に反している一方、宿泊する人の使い方自体としては通常の生活と変わらないとも取れます。そこで国交省は民泊法の成立に伴い、6月にこの第12条に追加する形で、民泊の可否について定めたマンション管理規約改正案を公表しています。

仮に規約で定められていない場合でも、まずは理事会に持ちかけましょう!

また新しい制度のため、規約で定められていないマンションも多いです。規約で「ホームステイ」を認めている場合もありますが、だからといって「民泊もOKだろう」と勝手に解釈するのはトラブルの元、まずは理事会に総会決議を検討してもらうことが必要です。
仮に民泊が決議で承認され可能になったとしても定住者とトラブルになりやすい点を多くはらんでいるので注意が必要です。夜間の騒音、ゴミの分別、ロビーやゲストルームなど共用スペースを何日にも渡って占有したりの迷惑行為がトラブルになりやすい点として考えられます。

このようにマンションでの「民泊」を行う場合、一軒家と違い高いハードルがあります。恐らくは想定されるトラブルの多さに「民泊」を禁止するマンションが多くなることが予想されます。その一方で「家主同居型」を認めるパターンや、投資用に所有しているオーナーが多い物件では収益機会を優先し民泊を可能する傾向が強いかもしれません。まずは規約に従って検討するのが肝心でしょう。

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