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損害保険代理店としての利益相反管理方針

株式会社ウイッツコミュニティ(以下、「当社」といいます)は、以下の方針に基づき、当社が行う取引に伴い、法令等に従い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理し、適切に業務を行うものとします。

  1. 定義
    「利益相反」とは、次に掲げる関係が生ずる場合をいいます。
    • 1)お客さまと当社等との関係
      当社が、お客さまとの間に生じた契約上または信義則上の義務に違反し、一定の取引等を行うことにより、お客さまの利益が不当に害される場合
    • 2)当社のお客さまと当社の他のお客さまとの関係
      当社が、お客さまの一方または双方との間に生じた契約上または信義則上の義務に違反し、その一方または双方のお客さまと一定の取引等を行うことにより、他方のお客さまの利益が不当に害される場合
    • 3)上記1)または2)に準じて、その他お客さまの利益が不当に害される場合
    • 4)上記1)~3)にかかわらず、当社等のお客さまの保護および当社等の信頼維持の観点から特に管理を必要とする場合
  2. 利益相反管理の対象となる取引およびその類型
    • 1)本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」(以下、「対象取引」といいます)とは、当社が行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
    • 2)当社において利益相反のおそれのある取引等が生じる可能性がある業務は以下のとおりです。
      • ①損害保険代理店業務
      • ②保険金支払関連事業\
      • ③金融商品仲介業務\
      • ④その他当社において利益相反に関わる可能性があるとみなされる業務
    • 3)対象取引の類型
      当社は、対象取引について以下のような類型化を行い管理します。
      • ①お客さまの利益と当社の利益が相反するおそれのある取引
      • ②お客さまの利益と当社の他のお客さまの利益が相反するおそれのある取引
      • ③当社と保険会社の利益が相反するおそれのある取引
      • ④当社が保有するお客さまに関する情報をお客さまの同意を得ないで不当に利用して行うおそれのある取引(個人情報の保護に関する法律または当社に適用されるその他の法令等の規定に基づき、あらかじめ特定された利用目的に係る取引を除きます。)
  3. 対象取引の管理方法
    当社は、対象取引の個別具体的事情に応じ、以下に掲げる方法その他の方法による措置を選択し、または組み合わせることにより、適切に対象取引を管理します。
    • 1)対象取引を行う部門と当該取引に係るお客さまとの他の取引を行う部門を分離する方法
    • 2)対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのあることについて、お客さまに適切に開示する方法
    • 3)対象取引または当該取引に係るお客さまとの他の取引の条件または方法を変更する方法
    • 4)対象取引または当該取引に係るお客さまとの他の取引を中止する方法
  4. 利益相反管理体制
    • 1)当社は、利益相反管理を適切に遂行するため、利益相反管理統括の機能をウイッツグループホールディングス株式会社(以下、「親会社」といいます)に設置し、利益相反に関する情報の収集を行うことにより対象取引を適切に管理します。また、利益相反管理の有効性を検証し、改善してまいります。
    • 2)親会社は、上記2.において類型化した対象取引に該当するか否かについて該当性判断を行い、利益相反取引等を特定のうえ管理します。
    • 3)これらの管理を適切に行うため、役員および社員を対象にした必要な教育・研修等を行い、お客さまの利益が不当に害されることのないように努めます。
  5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
    本方針において、利益相反管理の対象となる会社は当社のみです。
  6. 本方針の改廃
    本方針の改廃は、親会社が企画・立案し、取締役会決議により行います。ただし、組織名称の変更等に伴う形式的な改定はその限りではありません。

本方針の改定履歴
2026年5月1日

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