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マンションの豆知識

マンションの損害保険について

マンションの損害保険IMAGE

マンションは隣接して住む集合住宅ならではのリスクがあります。
一番は火災や地震など建物に関するリスクです。
共用部分の火災保険の加入は管理規約によって原則加入することが定められているところがほとんどですが、専有部分に火災保険を付保するかは区分所有者それぞれの判断になります。


火災保険は火災だけでなく台風や雪害、水害など自然災害による損害や、盗難や漏水といった日常生活におけるリスクも補償対象となりますが、火災による損害でも火災保険でカバーされないものがあります。それは地震が原因となった火災です。大地震発生時の消防能力の低下で想定を上回る大規模な損害が発生する可能性があるため政府のバックアップのある地震保険で補償しています。
大抵の地震保険は火災保険とセットにして契約することになりますが、保険料や支払われる保険金額を加味しながら検討されることをお勧めします。

火災保険の補償となる対象

火災・落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災・雪災・ 水災・ 外部からの物体の衝突・給排水設備の事故による被害・集団行動・争議による暴力行為・破壊行為・盗難・破損・汚損

二番目に考えられるリスクが、損害賠償です。
マンションのような共同住宅で起こる代表的なトラブルとして水漏れ、漏水事故があげられます。

マンションの損害保険3

近隣とのトラブルは住みやすさにも影響します。

共用の配管からの漏水であれば管理組合の損害賠償保険が適用できますが、専有部からの水漏れが原因の場合、例えば上階バルコニーで枯葉やゴミがたまり排水がうまく出来ずに下階の住戸に水漏れするケースなどで下の部屋を汚損してしまった場合は管理組合の保険は適用出来ません。専有部で起きた問題ですので、原則加害者側で補償する必要があります。(組合で付保している保険に個人賠償の特約がある場合を除きます。)

水漏れ被害の補償は数十万円を超える額、複数の部屋に被害を与えた場合は数百万単位の補償になることも想定されます。そのような事態の対策として個人の賠償責任保険に入っておくことも検討すると良いでしょう。
(賠償責任保険は部屋の中に限定されず、日常生活全般での事故などを補償するものです。)


マンションの損害保険2

ベランダ・バルコニーの排水口はキレイにしておきましょう。

最近では火災保険や傷害保険、自動車保険などの特約として契約するケースで、加害者が未加入だった場合のトラブル回避を目的に、管理組合の火災保険に個人賠償責任保険を一括して付保する組合も増えてきています。

一方で、築年数が30年以上になるマンションは水漏れ事故が近年増えていることから保険料が高くなる傾向もありますのでどのような選択が良いのか一度専門家に相談すると良いでしょう。ウイッツではお住いの保険に関するご提案もさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

また何かが起きてからではなく、起きる前に共用部分の補償内容、共用部分と専有部分の境界を確認しておくことも重要です。

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