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相模原法律事務所
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相模原市富士見6-6-1
大賀ビル2F
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(042)756-0971 駐車場有
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遺言は最後の意思表示であり、死亡後の混乱収拾のめやすとなるものです。さらに被相続人の世話を最後まで見ていたなどの相続人以外の者で、財産を残しておくべき人間がいるときには、遺言を残すのは義務であるとすら言えます。
もし、あなたが自分の死後の相続のことが不安ならば迷わずに遺言をしましょう。遺言書は一回作成しても、また何回でも作り直すことができます。最終的には日付が一番新しい遺言が有効になるのです。 |
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| 骨肉の争いを避けるために |
ただし、故人が手紙を書けば、それが全て遺言になるわけではありません。法的に効力のあるするとなると、その方式及び内容は法に定められたものをきちんと守る必要があります。「それは父の文字ではない」とか「父がそんなことを遺言するはずがない。偽造か強制だ」などと言った争いはできるだけ防止しなければなりません。そこで、遺言の存在や内容が確実なも、遺言では要厳格に定められています。
一般的には、自筆証書遺言(自分で書く遺言)では以下の要件が必要です。
1)遺言全文が本人の自筆であること
2)氏名・日付の記載があること(もちろん自筆)
3)押印があること
もっとも、確実に遺言をするためには「公証役場」で公正証書遺言とすることをお勧めします。 |
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