不適正な金銭処理に対する対策

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不適正な金銭処理に対する対策

「不適正な金銭処理に対する防止策」の取組みについて

私どもの同業他社による管理費や修繕積立金の横領事件が、毎月のように報道されております。
マンションの区分所有者が、将来の大規模な改修に備える修繕積立金を、管理会社側が横領する事件が全国で相次ぎ、03年以降、国土交通省の把握分だけで127物件、被害総額は約12億円にのぼると報じられております。
私どもにおきまして、これらの事件を「他山の石」とし、業務改善に努め、このような「不正を起こさせない仕組み作り」を重点に置き、取組みを行っていく所存であります。
つきましては下記の事項を、「不適正な金銭処理に対する防止策」の一環として、実施致します。

◆管理組合様、区分所有者様へ「不適正な金銭処理に対する防止策」について◆

1.弊社規定請求書(様式)以外での請求をお客様(管理組合様)に行う事はありません。

2.直接の現金集金は原則として行なわない事とさせて頂きます。

3..区分所有者様より弊社への、管理費等の直接の領収(預かり)を原則廃止させて頂きます。

4.管理組合様との小口現金等の授受について、必ず領収証(受取証)をお受取り下さい。

今後も引続き、不適正な経理の防止対策について継続し改善を行うとともに、新たな検討課題が発生した場合には、速やかな対応を図りたいと思います。
こうした取組みによって、金銭の取扱いや、保管・管理にかかるチェック機能の一層の向上に努めてまいります。

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